『新建設業を考える』をテーマとして考え続けます。
2009年

平成18年9月16日

1. 契約管理に対する基本的な考え方
国際建設プロジェクトでは、入札から維持管理まで契約条件に従って遂行される。そのために、契約に対する基礎知識とその重要性の認識をもって業務する必要がある。
契約管理とは、国際建設プロジェクトにおいてプロジェクト全体の動向に合わせて、日々に発生する契約に関連した諸問題を解決するために重要な技術の一部である。契約問題を横断的に捉え全体の動向に合わせて処理するマネジメント技術である。また、契約的観点を並行して技術的な調査検討などをおこなう。
  契約管理には、二つの分析がある。
① 定性的分析(契約や法的専門家によるもの)
契約条件と異なった事象が発生し、その事象が追加費用と工期延伸の対象となるかの権利の有無の分析をおこなう
② 定量的分析(技術者によるもの)
発生した事象の影響度を明らかにし、追加費用の大きさ、工期延伸
の期間を数量化し、権利の量を明らかにする分析をおこなう。
  常に①定性的分析と定量的分析を並行して行う必要がある。
  以上のように建設を執行するために契約管理を行う。
  日本においては、未発達な分野で建設産業にかかわる事務係、技術者とも契約管理に関する知識と能力が低い。これは、日本の建設産業の持つ特性や、これを形成している社会制度や価値観によるものである。また、信義則に基づく契約を基本としており契約条項を深く追求する必然性が薄い建設産業の環境にある。
しかし、わが国の建設産業は、WTO政府調達協定の施工や建設コストの縮減、競争の原理の強化の改革が進められる。そこで建設契約の厳正視、契約条項にしたがった権利と義務の明確が必要となり、わが国の建設産業にも、契約管理を建設マネジメント技術の一部として取り入れていく必要がある。

2. 日本の建設工事請負契約と国際建設契約約款(FIDIC)の相違点

契約構造を比べると日本の場合、二者構造となっている。それに比べ国際建設契約約款(FIDIC)は、三者構造となり「エンジニア」が管理、通知、指示、決定、承認と発注者の業務代行人であり、承認・証明者、またクレーム・紛争にかかわる決定者が存在する。
建設契約は、商品取り扱いのような完成品をみて行う売買契約でない不完備契約である。日本の建設工事請負契約は、不完備契約という概念があるにもかかわらず総価一式契約となっている。工事施工の過程によって発生する施工条件の変化、数量の変化、工事日数の変化に対応した紛争処理の方法が契約時に明確に記載もされない。その変化に対する定性的、定量的な合理的な解決方法を契約にかかれていない。「信義に従って誠実に履行する」というあいまいな言葉に置き換えられてしまっている。
また、日本の建設工事請負契約は、完成するまでに毎月の支払い行為がなく、支払い行為過程の製作物に関して所有権に関しても契約内容に記載がまったくない。それに引き換え国際建設契約約款(FIDIC)では、入札段階から施工計画書、工程表、入札額内訳書、契約書、入札保証書と施工中の過程に関する書類の提出が義務づけられており、クレームという正当な権利を有している。そのために、工事出来高の請求、追加および変更に関する請求、条件および状況の変化に対する請求、契約違反による損害請求が毎月行われる。
また、日本の総価一式契約にくらべて国際建設契約約款(FIDIC)では、フルターンキー契約、設計施工契約、総価一式契約、単価数量精算契約など契約形態が区別されてそれぞれのリスク範囲も明確に記載されている。
  このように国際建設契約約款(FIDIC)は、日本の建設工事請負契約と違い、クレームが起こる前提の契約である。ビジネス上の相互不信頼の領域を契約文書で明確にあらわす事により正当なビジネスとして建設プロジェクトが遂行されている。

3. 日本においての建設工事契約に対しての解決方法
 
建設事業に対して会計検査が行われます。行財政の執行のために会計検査は、建設事業が、正確性、合規性、経済性・効率性、有効性となった事業であったかを検査します。特に建設事業は、国民にとって関心の深い事業であるために会計検査が行なわれる。「工事」に対する管理意識が引渡しや会計検査の最終検査のためのみの管理意識が強く働いているため、クレーム・紛争の交渉のプロセスが少なからずあったとしても、二者執行構造形態のために、公の場に出ない状況にあります。そのために、結果のみを求められる。しかし、本来は、契約の内容をオープンにし、「工事」の経過を公の場で見せる管理意識が必要となります。

そのためには、下記の6つのことを行う必要があります。

① 建設契約が不完備契約だという概念を発注者が強く認識する
② 発注者と受注者の二者執行構造形態から三者執行構造形態をとる
③ 契約管理技術を建設プロジェクト技術の一部としてみる
④ 「エンジニア」:専門技術者集団コンサルタントの設置と育成
⑤ 国際建設市場の市場原理にもとづく建設契約を行う
a. 単価・数量精算契約方式の原則
b. 契約金額は、契約条件の変更に応じて変化 
c. クレームは正当な権利
d. 工期は契約条件の変更に応じて変化
e. 毎月の出来高払い
 ⑥ 会計監査において契約管理上の交渉のプロセスは、正当なプロセスであるという法律改正(行財政の決算にあわせた建設事業の工期設定となっていることなどを是正する)

 実際には、一項目ずつ行っていく方法しかありません。
試行的にCM方式での発注を行ってみてはどうかとおもいます。
二者執行構造方式との違いがあることや、事業規模によってメリットの内容が異なることがわかるのでないかとおもいます。

しかし、これは、あくまで建設産業のなかで発注者側が実施検討することです。
公共事業の場合、発注者と元請業者の契約の中にあいまいさ(信義と誠実)にもとづく契約である限り、元請業者と下請け業者においても明確な契約内容で下請け業者に発注されることがないのが現状であります。工事の完了や支払いが近づいたときにようやく発注書が下請け業者に届いている状態です。まさしく、悪しき習慣が、建設産業において発注者から下請け業者まで、蔓延しているわけであります。下請け業者が度を過ぎた注文書を依頼すると工事現場の施工が進まない状況になる場合もあります。
 では、受注者ができることは、「ザ・エンジニア」研究会(案)の設立を行うことからでないでしょうか。コンクリートの補修に関して全国に認識させたコンクリート診断士という資格認定をコンクリート工学協会から発信したように、まずは、施工管理、工程管理、品質管理につぐ管理として契約管理を日本の建設産業に浸透させる必要があります。
国際建設プロジェクト経験者、官のOB、コンサルタント会社OB、建設会社OBの現場経験者と契約の専門家、弁護士、経済学者などのメンバーなどで構成し、高知工科大学の支援のもと日本国内に契約管理の重要性を広めます。
 その研究会において、国際契約マネジメント講座と建設マネジメント技術の契約管理の講義をたくさんの人を対象に行う必要があるのでないでしょうか。現在 この講座講義を行える方が、草柳先生のほか、数名だと聞いております。
日本全国で教えることの出来る講師の育成を早急に行うべきでないでしょうか。
社会のシステムを変えるのには、まずは教育からだとおもいます。
建設産業を担う末端業者の建設技術者に浸透する必要があります。
 現在日本国内の建設工事で現場決済を行っている会社は、ほとんどききません。支店、本支社決済でないと追加数量、変更工事などに対する支払いが出来ません。役所からの追加や変更が認められないと払えないのが現状です。はやくこの建設産業が、正当なビジネスとして成り立つ業界にしないと日本の建設産業は、衰退していくこととなります。

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