『新建設業を考える』をテーマとして考え続けます。
2010年

墨田区が昨年11月施行されに景観行政団体としている.

現在私の住んでいる墨田区4丁目にある柳どおりに一本の桜の木がある.

今回バリアフリー施行にともない歩道を確保するためにまた,下水道からみで集水舛の設置のためにこの桜の木が伐採されるとのこと.

やなぎどおりと称したこのとおりは,柳の木から金木犀の木に植え替える計画とのこと.

やなぎの木は,倒木があるということ.

インフラ整備の考え方に基づくと確かに歩道のバリアーフリーのためや,倒木という危険から安心に基づき決定したのだろう.

下水の集水舛に関してもそうだろう.

でもこの桜は,確かに電柱に覆いかぶさって危険と感じるものがあるが,桜の花さくころや9月のお祭りみこしが練られるこの石原4丁目にとって資産として考えれないだろうか.

一偏等の道路構造令や下水道令,バリアフリー施行令に基づいて景観行政団体として簡単にこの桜の木を伐採してもいいのだろうか.

墨田区の景観計画によると町内の樹木も景観資産ととらえると位置づけされている.

この景観資産として認定するには,区長の諮問機関として景観審議会が認定する.

景観審議会は,この桜の木をどうやら知らないようだし,各課,道路公園課,都市計画課,下水道課など景観行政団体の認識は,まだまだ薄い.

電話での対応で各課の担当者に墨田区に住んでいるかと問いに 墨田区には,住んでいないとのことだ.

景観行政団体として一区民はどうすればこの桜の木を残すことができるのだろう.DSC00464

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